廃車手続き

『廃車手続き』

『廃車手続き』とは、一時的に自動車の使用を中止する場合(一時抹消登録)や、
自動車の解体が済んだ後などに行う(永久抹消登録・解体届出)手続きを言います。
手続きは所有者様の現住所を管轄する運輸支局(乗用車)または軽自動車検査協会(軽自動車)で行います。


 

各種手続きについては、こちらをご覧ください
 
1.一時抹消について2.解体届出について3.自動車登録手続きリンク

 

1.一時抹消について

自動車の使用を一時的に中止した場合の登録です。
この手続きにより、自動車税を年額納付済みであれば抹消した翌月分からの差額が戻ります。
また、自賠責保険の期間が1か月以上あれば解約し、未経過分の払戻しを受けられます。
ただし、お持込の日が1か月直前の場合は手続きが間に合わず払戻しはありませんので、ご了承ください。

必要書類

■登録自動車
1. 車検証
2. 印鑑証明書(発行日より3か月以内)
3. 委任状(実印押印、の陰影のもの)
4. 申請書(OCRシート第3号様式の2、陸運支局等で購入可。)
5. ナンバープレート(前後2枚)

※車検証の住所と現住所が違う場合は上記以外に
6. 住民票または戸籍の附表など(車検証住所と現住所までが書面にてわかるもの。)

※車検証の所有者がディーラーや信販会社の場合
上記2,3,6を2部ずつと納税証明書をご用意ください。

■軽自動車
1. 車検証
2. 申請書(OCRシート軽第4号様式、認印押印)
3. 軽自動車税申告書
4. ナンバープレート(前後2枚)

※車検証の住所と現住所が違う場合は上記以外に
5. 住民票または戸籍の附表など(車検証住所と現住所までが書面にてわかるもの。)
6. 申請書(OCRシート軽第1号様式、認印押印)

※車検証の所有者がディーラーや信販会社の場合 上記以外に
7. 軽自動車納税証明書
8. 免許証のコピーなどの本人確認書類

法人様の場合は、すべて実印押印となります。
その他のパターンはリンク集から確認してください。

2.解体届出について(解体処分後、一時抹消登録が済んでいる場合)

必要書類

1. 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
2. 所有者の委任状(個人は認印可)
3. 「移動報告番号」と「解体報告日記録日」が記載された書面(解体業者がお渡しします)

さらに、車検が1か月以上残っている場合
1. 重量税の還付金を受領する方の金融機関・口座番号情報など
※車検証の所有者と還付金受領者が異なる場合は、所有者の署名・押印のある委任状が必要になります。

3.自動車登録手続きリンク

車検と車の手続き案内センター
廃車以外にも登録自動車の手続き全般にわたり、大変わかりやすく親切な内容です。
ご自分の住所を管轄している運輸支局なども調べることができます。

自動車検査・登録ガイド
国土交通省による登録自動車の手続きのご案内です。

軽自動車検査協会
軽自動車の手続きや管轄事務所支所を調べることができます。

お問い合わせはお気軽に→